近年、日本では夏の猛暑が続いており、職場での熱中症への懸念が高まっています。特に中小企業においては、人員や資金の制約から対策が十分に行われないこともあり、従業員の安全と健康を守るための施策が求められています。
職場での熱中症に関する会社の責任や、安全配慮義務違反となる状況、実際の訴訟事例を交え、効果的な暑さ対策について解説します。
職場での熱中症に関する会社の責任
職場における熱中症への対策は、企業が従業員の健康と安全を守るために果たさなければならない重要な責任の一つです。この責任は、労働基準法や安全衛生法などの法令によって明文化されており、企業は従業員が安全かつ快適な環境で働けるよう配慮する義務を負っています。
熱中症は重篤な症状を引き起こすことがあり、最悪の場合、命を奪う危険性があります。そのため、労働環境の管理が不十分であった場合、企業は法的責任を問われることがあります。労働者が過酷な環境下で働いている場合、適切な対策を講じない企業に対しては、厳しい社会的評価がなされることも少なくありません。
安全配慮義務違反となるケース
労働契約法第5条に定められている「安全配慮義務」には、企業(使用者)は従業員(労働者)に対して、安全かつ健康に労働できるように配慮しなければならない義務があると明記されています。
企業は、労働安全衛生法や労働基準法などの法令に基づいて、 業務中の事故の防止対策 、安全衛生管理の徹底、 労働時間の管理の徹底など、労働者に対してさまざまな配慮を行う必要があります。
- 職場の温度管理が不十分
夏場の高温環境においてエアコンなどの冷房設備が適切に機能していない場合、あるいは自然換気が十分でない場合、企業は危険な労働環境を提供しているとみなされる可能性があります。 - 休憩や水分補給の時間が不足している
高温下での作業中、従業員に適切な休憩時間を設けなかったり、水分補給が十分に行えるよう配慮していなかったりすると、企業の義務違反と見なされる場合があります。 - 教育や啓発活動が不十分
従業員に対して熱中症の危険性や予防方法についての教育を行っていない場合も、企業が安全配慮義務を怠っていると見なされる可能性があります。
実際に訴えられた事例
安全配慮義務違反が認められた場合、根拠法である労働契約法上では罰則は設けられていません。しkし、従業員から損害賠償を求められたり、社会的信用を失ったり、業務停止などで損害が出るといったリスクが予想されます。
企業が熱中症対策をしなかったために従業員から訴えられたケースはいくつかあります。
以下はその一例です。
「自販機飲料補充・配送作業者が炎天下“歩かされ”「熱中症」で死亡 遺族らが会社に損害賠償を請求」弁護士JPニュース
https://www.ben54.jp/news/991
酷暑の倉庫作業、熱中症対策を ヤマト社員、個人加盟労組と訴え
時事ドットコムニュース
https://www.jiji.com/jc/article?k=2024081900816&g=eco
従業員が企業が適切な環境整備を怠ったとして訴訟を起こし、最終的に企業は安全配慮義務違反が認定され、賠償金の支払いを命じられるケースがあります。
企業が熱中症のリスクを予見できたにもかかわらず、適切な措置を講じなかった場合、裁判所側もそういった点を重く見るのです。企業が職場環境の改善を怠ることで重大な法的責任を問われることを示しています。
職場環境ごとの暑さ対策
職場環境は事務所、倉庫、工場などによって異なり、それぞれに適した暑さ対策を講じることが重要です。ここでは、具体的な対策を見ていきましょう。
事務所の暑さ対策
事務所内はエアコンやファンなどの空調設備を適切に使用することが重要です。特に、エアコンの設定温度は室内が快適になるよう調整することが求められます。また、窓に遮光カーテンやブラインドを設置し、直射日光を防ぐことも効果的です。定期的に換気を行い、空気の流れを良くすることで、職場の温度を下げる工夫も有効です。
倉庫の暑さ対策
倉庫は高温になりやすいため、効果的な換気を行うことが重要です。大型の扇風機や換気システムを導入することで、空気の循環を促し、室温を下げる工夫をしましょう。さらに、冷却ベストや氷嚢などの冷却グッズを従業員に配布し、作業中の体温上昇を防ぐ方法もあります。水分補給用の設備を設置し、従業員が自由に水を摂取できる環境を整えることも欠かせません。
工場の暑さ対策
工場では機械からの熱が発生することが多く、温度管理が難しい場合があります。冷房設備の導入が難しい場合でも、スポットクーラーを設置するなど、局所的に冷やす方法を検討しましょう。さらに、作業スケジュールを調整し、日中の気温が高い時間帯を避けて作業を行うことも効果的です。定期的に作業を中断し、休憩時間を確保することが従業員の安全につながります。
労働基準監督署による指導と企業への影響
職場での熱中症事故が発生した場合、労働基準監督署が調査に乗り出すことがあります。特に重篤な事故が起こった場合には、企業は是正勧告や指導を受けることがあり、最悪の場合は事業停止命令が出されることも考えられます。これにより、企業の信用が損なわれ、取引先からの信頼を失うリスクが生じる可能性もあります。
労働基準監督署は、企業が安全衛生法に基づいて必要な措置を講じているかを確認し、不十分な点があれば改善を求めます。例えば、冷房設備の設置状況や、適切な休憩時間の確保、従業員への教育が行われているかなどが調査の対象となります。企業はこれを受けて迅速に改善を行う必要がありますが、事前に対策を講じておくことで、このような事態を未然に防ぐことが可能です。
来季の暑さ対策に、各企業が熱中症対策を準備
今年の夏は過去最高記録を更新し、暑い時期の期間も過去最高となりました。地球温暖化により今後の夏の時期はさらに気温が上昇するのではという予想もあります。そのため、来季の熱中症対策を始める企業が増えています。
鉄鋼流通商社、五十鈴グループでは、全工場屋根に「サーモバリアスカイ工法」の遮熱シートを導入しました。
五十鈴グループ/全工場屋根に遮熱シート/夏場対策、現場の労務環境改善
鉄鋼新聞
https://www.japanmetaldaily.com/articles/-/145564
働きやすさを重視し、サステナブルで安全な職場環境を作ることで、人材確保や社会的信用の向上にもつながるため、この傾向は各業種に広がると予想されます。
工場、倉庫の建物の暑さ対策に、サーモバリア
今、多くの企業様に選ばれている「サーモバリア」。
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