地球温暖化により、夏の気温が毎年最高記録を更新しています。そのため、職場での熱中症対策がますます重要な課題となっています。企業とっては、従業員の安全を守るための対策が不可欠です。
熱中症が労災として認定されるケースや、その認定基準、企業の安全配慮義務について詳しく説明します。
労災とは何か
労災とは、「労働災害」の略のことです。一般的には「業務中に傷病した際に、補償を受けられる労働災害保険」のことを意味します。労働災害保険とは、労働者が業務、または通勤中に傷病した際に、保険給付を受けられる制度です。
従業員は、業務中に負傷、疾病した際に、所定の手続きにより労働基準監督署長宛に労災保険給付の請求をすることで、給付金を受けられる可能性があります。ただし、条件によっては認められないケースもあります。それでは、仕事中の熱中症は労災として認められるのでしょうか。
厚生労働省「労働災害が発生したとき」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/rousai/index.html
熱中症による労災認定の条件
労災とは、労働者が仕事中や通勤中に受けた負傷や病気が、業務に起因する場合に適用される制度です。熱中症が労災として認定されるには、次のような要件を満たす必要があります。
業務起因性の確認
熱中症が業務に関連して発生したものであることが、認定の大前提です。業務中に労働者が高温環境下で作業していた場合、業務起因性が認められる可能性が高まります。具体例としては、建設現場での屋外作業や冷房設備が不十分な倉庫内での業務が挙げられます。
労働環境が過酷であるほど、労災認定の可能性は高くなります。
医療機関での診断
熱中症で労災申請を行うには、医療機関での診断が必要です。症状が軽度であっても、病院での適切な診断を受け、熱中症と判定されることが重要です。重症化した場合は、入院や長期療養を要することもあり、医療費や休業補償が支給されます。
通勤中のケース
通勤中に熱中症を発症した場合でも、労災として認定される可能性があります。たとえば、真夏の炎天下で徒歩や自転車通勤をしていた際に発症した場合、合理的な通勤経路を利用していたと認められれば、労災申請が可能です。ただし、途中で寄り道をしていた場合などは認定が難しくなることがあります。
企業の安全配慮義務と違反の判断基準
企業には、従業員が安全に働ける環境を提供する「安全配慮義務」があります。この義務を怠ると、法的な責任を問われるだけでなく、企業イメージの低下や従業員のモチベーション低下につながるリスクがあります。次に、違反とされる具体的な例を紹介します。
温度管理が不十分な場合
高温環境での作業において、冷房設備や扇風機が適切に設置されていない場合、企業の責任が問われることがあります。特に、工場や倉庫などでは、温湿度管理が難しいことが多いため、対策が不十分だと従業員の健康を損なう危険があります。
休憩や水分補給の不足
労働者に適切な休憩時間を与えなかったり、水分補給の機会を設けなかった場合、熱中症のリスクが高まります。特に、炎天下での作業や重労働に従事する労働者にとっては、こまめな休憩が必須です。
教育不足
熱中症の予防策やリスクについての啓発が行われていない場合も、企業の安全配慮義務違反とされることがあります。従業員に対し、熱中症の初期症状や予防法についての教育を行い、緊急時の対応を明確にしておくことが重要です。
実際に訴えられた事例
熱中症対策が不十分であることを理由に、企業が従業員から訴えられたケースも存在します。以下は、実際に起こった事例の一つです。
ケーススタディ:倉庫内での熱中症発症
ある中小企業の物流倉庫で働く従業員が、真夏の高温環境下で長時間作業を続けた結果、熱中症を発症し、救急搬送されました。倉庫には冷房設備がなく、自然換気も不十分でした。この従業員は、企業が適切な暑さ対策を講じなかったとして訴えを起こし、最終的に労災認定されました。企業は、休憩の確保や水分補給の徹底が怠られていたことを指摘され、安全配慮義務違反が認められました。
職場環境を改善する暑さ対策
職場での熱中症予防には、温湿度管理が欠かせません。特に高温多湿な作業環境では、次のような対策が効果的です。
サーモバリアの活用
建物内の温度管理に有効な手段の一つとして、「サーモバリア」の導入がお勧めします。
サーモバリアは、高い断熱効果を持ち、外部からの熱を遮断することで、室内温度の上昇を抑えることができます。特に、工場や倉庫など広い空間で冷房効率を高めたい場合に最適です。サーモバリアを活用することで、冷房コストを削減しながら、従業員の快適な労働環境を実現できます。
冷却設備の導入
エアコンやスポットクーラーを導入し、高温になりやすい作業場を冷却することで、熱中症リスクを軽減できます。特に機械からの熱が発生する工場では、冷房設備の有効利用が必要です。
ウェアラブル端末の活用
近年では、従業員の体調を管理するためのウェアラブル端末が普及しています。これにより、体温や心拍数をリアルタイムで監視し、異常があれば迅速に対応することが可能です。これも、熱中症予防の一環として導入を検討する価値があります。
熱中症が労災に認定された場合の影響
労災が認定されると、企業は医療費や休業補償を負担することになります。また、労働基準監督署からの指導や監査を受けることもあり、改善命令が出される場合があります。これにより、企業の運営に大きな影響を及ぼす可能性があるため、事前の予防策が不可欠です。
労働災害保険とその適用
労災保険は、労働者が業務中に熱中症などの疾病を負った際に適用される制度です。これにより、医療費や休業中の給与補償が行われますが、企業側にとっては、労災事故が頻発すると保険料の上昇につながる可能性があります。したがって、リスクを最小限に抑えるためにも、職場の暑さ対策はしっかりと行う必要があります。
来年の夏に備えて、熱中症対策と「サーモバリア」を
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工場、倉庫の屋根にサーモバリアスカイ工法を施工することで、建物全体の室温を下げることができます。
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